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2009年9月 アーカイブ

2009年9月16日

健康増進法とは

国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律。平成13年に政府が策定した医療制度改革大綱の法的基盤として制定された。


従来の栄養改善法(廃止)に代わるもので、第5章以降は栄養改善法の条文を踏襲している。第1章から第4章までの条文は新たに設けられたものである。健康増進法で加わった条文では、「国民は...生涯にわたって...健康の増進に努めなければならない」とするなど、健康維持を国民の義務としており、自治体や医療機関などに協力義務を課しているなどの特徴がある。

2条は、国民は生涯にわたって健康の増進に努めなければならないとする。5条は、国、地方自治体、健康保険者、医療機関などに協力義務を課す。7条は、厚生労働大臣は、国民の健康の増進のための基本的な方針を定めるとする。

こうした法律の主旨に則って、健康診断事業の再編がすすんでいる。従来の老人保健法に基づく健康診断事業は廃止された。代わって、65歳以上を対象にした介護予防健診が平成18年度から開始され、市町村の新しい義務として、特定高齢者把握事業をおこない、国の基準に該当するものに対して介護予防事業を行うことが定められた。65歳未満の国民に対しては、平成20年度から、特定健診事業が開始される予定である。ここでは、腹囲が大きく血液検査に異常値を持つ者をメタボリックシンドローム該当者ないしは予備群として選び出すことと、これらの者に特定保健指導を行うことの二点を、健康保険者に義務づけている。

第25条では、多数の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう求めている。また、厚生労働省健康局長通知により、本条の制定趣旨、対象となる施設、受動喫煙防止措置の具体的方法等を示している。

また21世紀における国民健康づくり運動とは、2000年に厚生省(当時)により始められた第三次国民健康づくり運動の事。通称健康日本21(けんこうにっぽんにじゅういち)。国レベルでの健康日本21は平成12年3月31日の厚生省事務次官通知等により策定されたが、その後、健康増進法により、都道府県、市町村においても策定が要請されている。現在、全都道府県で策定が完了したが、市町村版の策定は合併などの影響もありあまり進んでいない。なお、以下にあげられる目標値は国レベルでの健康日本21におけるものである。

生活習慣病の予防を目的とし、その大きな原因である生活習慣を改善する運動である。早期発見、早期治療という二次予防でなく、疾病の発生を防ぐ一次予防に重点対策を置き、食生活・栄養、身体活動・運動、休養・心の健康づくり、たばこ、アルコール、歯の健康、糖尿病、循環器病、がんの九つの分野について、2010年をめどとする具体的な数値目標を設定し、目的達成のため、自己管理能力の向上、専門家等による支援と定期管理、保健所等による情報管理と普及啓発の推進の三つを柱とする対策をおこなっている。


『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
国民の健康づくりに日本は精力的なんですね。少し意外でした。

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